Q&A
Q&A
Q&A
外部委託は大きく分けて、水道法適用外の『一部業務委託』と水道法適用の『第三者委託』の2つがあります。
一部業務委託は、水道事業者の管理下で業務の一部を委託するもので、一般的には仕様書発注となっていることが多く、「水道法上の責任は全て水道事業者が負う」ことになります。近年は個々の業務委託のみでなく、広範囲な業務が対象となる契約も増えてきています。
一方、第三者委託は2002年の水道法改正により法的責任を持つ委託が可能となり、浄水場の運転管理業務などの水道の管理に関する技術上の業務を一括委託することができ、水道法上の立ち入り検査や罰則規定を含めて「委託範囲の水道法上の責任を受託者が負う」ものです。 2007年に厚労省から発刊された水道業者が法律(水道法24条の3)に基づく第三者委託の導入について検討する具体的な手引き「第三者委託実施の手引き」によれば、委託のイン(取水と施設の内容)とアウト(具体的な性能:量と品質)に定義され、受託者はその定義に従って業務を遂行することが可能となります。現在、第三者委託については、当会員の受託数は約30件です。
上記区分とは別に複数業務を委託する「包括業務委託」があります。下水道事業においては、2001年に国交省が下水道施設の維持管理に向けに示した「包括的民間委託ガイドライン」があり、その業務委託範囲によりレベル1(運転管理の性能発注)、レベル2(運転管理と用役管理を併せた性能発注)、レベル3(補修と合わせた性能発注)に分けられています。
上水道事業においては明確な定義づけはされていませんが、下水道包括委託に近いものであると考えます。
従来の包括委託は、浄水場の運転管理や用役管理、料金徴収、検針、受付・窓口業務等が主でしたが、最近は、管路の工事・維持管理業務等も含まれる包括、更に水道事業体の経営計画支援、管理支援(技術継承支援)まで拡大し、水道事業の全体方針の決定・全体管理を除く業務を包括的に民間が受託する契約も出てきています。
また、水道事業のみでなく、下水道事業、工業用水事業、農業用集落排水を対象とした維持管理業務の包括委託が実施されており、今後も多様な包括委託が出てくると思われます。